規制緩和|軽乗用車でも軽貨物の黒ナンバー取得が可能に!
こんにちは、ロジネクトです。
10月24日、国土交通省から軽貨物に関する規制緩和の通達が発表されました。
タイトルは「貨物軽自動車運送事業における軽乗用車の使用について」。
国交省のプレスリリースを読むと、ちょっと難しい表現が多くてわかりづらいですが、簡単に言うと「これまで軽貨物事業を行うには黒ナンバーが必要で、そのためには使用する軽自動車が乗用ではなく貨物でなければなりませんでしたが、これからは乗用でも黒ナンバーが取れて軽貨物事業ができますよ。ただし、必要な手続きや守らなければいけないことがありますので守ってください」ということです。
10月27日から施行となりましたこの通達。どういうことか、詳しく見ていきましょう。
規制緩和の主な内容
今回の通達の背景となったのは、2022年6月7日に閣議決定された「規制改革実施計画」です。政府の会議において様々な分野の規制改革が検討され、全105ページからなる分厚い計画書にまとめられています。
その中に「イノベーションや地域の課題に応えるラストワンマイル配送の実現」という項目があり、その具体的な内容のひとつとして「貨物軽自動車運送事業で使用できる車両が軽貨物車に限られている運用について、軽乗用車の使用を可能とする検討に着手し、結論を得次第、速やかに必要な措置を講ずる。」というものが盛り込まれました。
「使用できる車両が軽貨物車に限られている」という部分ですが、車には「用途」があります。車検証に記載されているのですが、乗用、貨物、特種、乗合などの区分があります。私たちが日ごろ乗っている乗用車というのは「乗用」になりますが、軽貨物を営むためには「貨物」となっている必要がありました。
そして、貨物自動車として認められるためには、物品積載設備(荷物を置く場所)の床面積が0.6㎡以上、荷物の積卸口が縦60cm横80cm以上などの条件がありました。乗用タイプの車両の場合、後部座席を取り外すか収納しない限り床面積を満たせないので、実質的には軽バンや軽トラックなど形状、車種もある程度決まっていました。
「軽乗用車なら持っていますが、この車では軽貨物はできませんか」という質問をいただくことがよくあり、そのたびにこのような説明をしてきました。
しかし、今回の規制緩和により、こうした貨物自動車としての条件を満たさず乗用のままでも良い、ということになったわけです。
必要な手続きや条件は?
ただし、何の手続きもせずに軽貨物ができる、ということでありません。
国交省のプレスリリースには「使用の本拠の位置(営業所住所)を管轄する運輸支局に貨物軽自動車運送事業の経営届出を行った上で、軽自動車検査協会において事業用のナンバープレート(黒ナンバー)の発行を受けることが必要です」と説明があります。
これは、今まで貨物用の車を使うときと同じです。軽貨物事業を行う住所を管轄する運輸支局に軽貨物事業を行いますという届出をして、軽自動車検査協会で黒ナンバーの発行を受けてください、ということです。
また、国交省の通達によると、次のような条件も付いております。
1つ目は、積載できる貨物の重さは「乗車定員数から乗車人数を控除した数に五十五を乗じた重量(単位はキログラム)以内」。つまり乗車定員4人で運転手1名が乗る場合、「4-1=3」に55㎏を掛けるので、最大積載量165㎏ということになります。
この点、通常の軽貨物の車両が最大積載量350kg以下となっているので、その半分以下となります。少量の荷物でしたら問題ないですが、一度に多くの荷物を運ぶ、重い荷物も運ぶ業務においては、今まで通り貨物用の軽バン、軽トラックのほうがやはり向いているでしょう。
2つ目は、出来るのはあくまで貨物の運送であって、タクシーのような旅客の輸送はできないということです。
3つ目は、過労運転の防止やアルコールチェッカーによる酒気帯びの確認などの運行管理を適切に行うこと、ということです。
今回の規制緩和の意図は?
今回の規制緩和は、軽貨物が拡大する中でも、主にフードデリバリーなど少量の荷物を運ぶ需要が急激に大きくなっていることを想定したものと考えられます。
都市部では自転車やバイクでの配達が多いですが、地方においては車でなければ難しい地域も多く、かつ軽バン全体の車両数も限られている中で、少量の料理を運ぶならば軽乗用車でも可能だろう、ということですね。ただ、規制緩和により多くのドライバーが参入することで事故など品質低下も懸念されるため、運行管理などを徹底しようという条件がついたと思われます。
一方で、最大積載量165㎏と通常の軽バンや軽トラックの半分以下ということを考えますと、一度に多くの荷物を運ぶ宅配や、大きな荷物を運ぶ案件においては、今まで通り軽バンや軽トラックのほうが業務効率的には向いていると言えるでしょう。
今後も規制緩和はあるのか?
今回の通達の背景となった「規制改革実施計画」の中には次のような内容もありました。
<令和3年9月1日に施行した「年末及び夏期等繁忙期におけるトラック輸送対策について」に基づき、貨物自動車運送事業者による自家用自動車の有償運送を繁忙期に認める制度について、輸送の安全性確保等を前提に、令和4年度に実施する現行通達の運用状況(事故や法令違反の状況等)のモニタリング結果や先に実施したラストワンマイル配送のニーズ調査の結果等を踏まえ、必要な措置について検討し、結論を得る。>
繁忙期に限って自家用車の貨物運送に使うことを認めるかもしれない、ということですね。こちらは<令和5年度できるだけ早期に結論>とありますので、来年には何らかの発表があるのかもしれません。
私たち軽貨物事業者を取り巻く社会環境は日々変わっており、それに伴い業界の規制や、関係する法律、ルールなども変更されていっています。しっかり情報を抑えて、先を見据えて事業を運営していきたいですね。
* * *
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