軽貨物ドライバー|青色申告と白色申告、どちらが得か?
こんにちは、ロジネクトです。
2023年10月から消費税に関するインボイス制度が始まります。ますます税金というものに対して、シビアに考えなければならない情勢になっています。
※インボイス制度に関する記事はこちら(インボイス制度|免税→課税移行、消費税は2割納税でOK!?政府発表)
インボイス登録事業者になるかどうかと共に、これを機に改めて、軽貨物ドライバーの所得税の確定申告について考えていただきたいと思います。
個人事業主が行う確定申告とは
個人事業主として軽貨物ドライバーを開業するにあたり必要なことの一つとして、税務署への届出があります。
普通自動車運転免許があって、黒ナンバーの車両があれば、あとはお仕事を受注するだけ、と思いがちです。しかし、この税務署の届出つまり確定申告ををどうするかで、同じ売上を立てても、最終的な節税効果が違ってきます。
今回は、「青色申告」と「白色申告」という2つの確定申告の方法について説明します。
まず、確定申告とは何でしょうか。
会社勤めであれば会社が源泉徴収して所得税の処理が行ってくれますが、個人事業主として、年間の合計所得金額が一定額を超えてくると税務署に対して確定申告を行う必要があります。
所得とは、収入から経費を差し引いた金額です。
確定申告を行う場合は、1月1日から12月31日までの1年間で得た所得を計算し、翌年2月16日から3月15日までの間に確定申告書を税務署に提出することになります。
ちなみに、確定申告をせず納税をしなかった場合は、延滞税を取られたり、無申告加算税というペナルティが課されます。
ドライバー本人が申告しなくても、発注元の会社が誰にいくら支払ったかの支払調書を税務署に提出していますので、あとから絶対にわかってしまいます。
青色申告と白色申告
確定申告を行う際は、「青色申告」と「白色申告」の2つの方法があります。
2つの大きな違いは、取引を記録する簿記の方法と、受けられる税制上の措置の違いです。
青色申告とは
青色申告は複式簿記によって記帳します。2つの勘定科目を使い、お金の出入りと財産が増減した原因を同時に記載する方法です。
ただし、最大65万円の所得控除を受けられるメリットがあります。
なお、これは電子申告または電子帳簿の保存の場合であり、それ以外の場合は、控除は55万円となります。
また、赤字が3年間繰り越せるというメリットもあります。黒字の年に損失を計上して所得からの控除が可能です。前年度が黒字で今年が赤字の場合、赤字を前年度の黒字から繰り戻して控除することも可能です。繰り戻しにより、前年度の税金が還付されます。
▼青色申告の必要書類
1)青色申告決算書(一般用)
・損益計算書
・損益計算書細目(売上・給与など)
・損益計算書細目(減価償却・地代家賃)
・貸借対照表
2)確定申告書(原則として第一表、第二表)
3)添付資料
白色申告とは
白色申告は単式簿記によって記帳します。シンプルな方法なので、複雑な簿記の知識は要りません。
とはいえ、領収書や請求書など、各種取引に関する記録は管理しておく必要はあるので、まったく手間がかからない、というわけではありません。
そのうえ税金を多く払わなければいけない、となるので、あまり白色申告のメリットはないのではないかと思います。
▼白色申告の必要書類
1)収支内訳書(一般用)
2)確定申告書
3)各種控除などの添付書類
経費や控除について
軽貨物ドライバーの経費として計上できるものとは?
例えば以下のようなものが、軽貨物の業務に必要な経費として計上できるものと考えられます。
消耗品費:ガソリン代や文房具などの費用
旅費交通費:高速道路の利用料金、駐車場代
通信費:携帯代
保険料:自賠責や任意保険などの保険料
接待交際費:関係者の接待やお中元お歳暮など
租税公課:軽自動車税や契約書の印紙など
減価償却費:車両など資産を購入した場合の減価償却費
所得金額を算出するにあたり、収入額からこれらの費用を差し引くことができます。
所得控除の対象となるもの
例えば以下のようなものが、所得控除の対象となります。
社会保険料控除:国民健康保険料、国民年金
小規模企業共済等掛金控除:iDeCoや国民年金基金
生命保険料控除:生命保険料
寄附金控除:ふるさと納税等の寄附金
医療費控除:医療費、家族の医療費も対象になります
所得金額からこれらを控除することで課税所得金額が計算されます。
交通違反の罰金や反則金について
なお、運送業務中に発生したものであったとしても、交通違反の罰金や反則金は経費としては認められません。注意しましょう。
青色申告で出来ること
すでに青色申告で出来ること(=白色申告では出来ないこと)の主な点は述べましたが、その他にも以下のような点もあります。
まずは、家事関連費を必要経費にできるという点です。
青色申告では、自宅を事務所にしている場合の光熱費など、家事関連費を経費に計上できます。白色申告でも家事関連費の計上はできるのですが、主たる部分(半分以上)を事業に使用していなければなりません。青色申告の場合は、少しでも仕事に使っているのであれば、その分を経費にできます。
その他にも、減価償却の特例とか、貸倒引当金の設定とかもあります。
詳しくは税理士さんのお聞きするか、会計事務所さんなどの専門家が書かれている記事などをご参照ください。
青色申請は事前申請が必要
青色申告をするためには、事前に申請書を提出する必要があります。事業開始から2カ月以内に管轄の税務署に「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。
既存の事業主さんに関しては毎年3月半ばまでに青色申告の申請書が必要なので、今からということになると次の年度を待たなければいけないですが、今から検討を始めておいても良いでしょう。
まとめ
青色申告と白色申告について説明してまいりましたが、税制上のメリットがあるのは青色申告となります。
ただし、ある程度の簿記の知識が必要になりますので、難しい場合には税理士さんに依頼することも考えてください。
税理士さんに依頼した場合、だいたいの相場として10万円前後の費用が発生すると思われます。高いか安いかは考え方次第ですが、得られる節税効果を考えれば、決して見合わない金額ではないと思われます。
また、自分で慣れない作業に時間と手間を割くくらいならば、その分稼働して売上を立てたほうが生産的、と考えるのも良いと思います。
2023年10月から消費税に関するインボイス制度が始まるにあたり、これまであまり考えずに白色申告をしてきた、というドライバーの方も、改めて青色申告について考えてみるはいかがでしょうか。
* * *
ロジネクトは金沢エリアで長年の経験と実績を積んでおります。
また、全国規模の軽貨物事業フランチャイズグループに加盟しており、幅広いネットワークのなかで情報交換する中から、円滑で高品質なサービスご提供のための様々なノウハウを蓄積しております。
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