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【4月から規制開始】そもそも「2024年問題」って何?

こんにちはロジネクトです。
「物流の2024年問題」という言葉がニュースによく出てきます。
ドライバーの人手不足が深刻となり、今まで通りに荷物が運べなくなるという大手宅配企業が一部のサービスを取りやめたり、大手企業同士がトラックの共同使用などの協業を発表したり、関連する様々なニュースが流れています。
そもそもこの2024年問題とは何なのでしょうか。そして、軽貨物ドライバーにはどう影響するのでしょうか。今回はこのことを説明します。

1.正体は「法改正による時間外労働の上限規制」

▼物流の2024年問題とは何か?
一言でいうと、「長時間労働が常態化している運送業に対しても、労働基準法の改正により時間外労働の上限規制が定められ、今までのような長時間労働を直さないといけなくなった」ということです。

▼なぜ労働基準法が改正されたのか?
日本社会全体でここ数年叫ばれている「働き方改革」の一環として、労働基準法が改正されました。働き方改革とは、少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少や、働く人々のニーズの多様化などの課題に対応するものですが、その中の一つとして日本社会に広く根付いている長時間労働を是正することも重要な課題となっており、労働基準法を改正し、時間外労働の上限規制が設けられることになりました。

▼いつから適用になるのか?
労働基準法の改正により、時間外労働の上限規制は2019年4月(中小企業は2020年4月)から適用されています。
ただし、業務特性や取引慣行の課題があることから、自動車運転業務など一部の業務では5年間適用が猶予されました。そして、猶予期間が過ぎた2024年4月から適用が開始となります。「物流の2024年問題」と呼ばれるのはこのためです。

▼自動車運転の業務における時間外労働の上限
自動車運転の業務においては「特別条項付き36協定を締結する場合の年間の時間外労働の上限が年960時間」と定められました。
年960時間を12カ月で割ると1カ月80時間が目安となりますが、1か月の上限については規定がありません。なので、例えばある月は100時間の時間外労働があっても、他の月で削減することで、年間960時間を超過しなければ問題ありません。

▼個人事業主でも遵守を求められている
労働基準法という雇用労働者を守るための法律なので、個人事業主は直接的にはこの法律が適用されないのですが、道路運送法や貨物自動車運送事業法等に基づいて、ドライバーの過労防止の観点から、実質的にこの上限規制を遵守するように厚労省と国交省は求めています。
参照:厚生労働省労働基準局「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準の一部改正等について」令和4年12月23日付(7ページ目)

2.軽貨物ドライバーは、これからどうなるか?

▼宅配の委託ドライバーの場合
大手宅配会社や大手ネット通販の委託ドライバーの業務の場合、一つのコースを一人で担当している場合、朝から夜まで配達業務があります。
実際に要する時間は人それぞれですし、その日の荷物量などによっても前後しますが、業務開始から終了まで10時間から12時間、場合によっては13時間とかそれ以上かかっている人もいるでしょう。

▼一日の平均時間どのくらいにすればよいのか?
個人事業主のドライバーは雇用された労働者ではないので、勤務時間と残業時間という分け方は厳密には正しくないのですが、分かりやすくするため今回の時間外労働の計算に合うように考えてみます。
一日の稼働時間が12時間とした場合、所定労働8時間と考えると、時間外労働は4時間になります。
年960時間が上限で、1カ月の目安80時間なので、時間外労働4時間とすると月20日で80時間に達します。週5日の稼働でほぼこれに達してしまいます。
週6日稼働しているドライバーさんも多いと思いますが、時間外一日4時間で週6日だと月80時間を超えてしまいます。
週6日≒月25日稼働場合、80時間÷25日=3.2時間/日
所定労働8時間+時間外3.2時間=11.2時間(11時間12分)
週6日稼働で上限規制を守っていくためには、一日平均11時間ちょっとに収めていくことが、今後は求められていく、ということになります。

▼上限規制を超えてしまいそうな場合は?
大手宅配会社や大手ネット通販で毎日ガッツリ働いている委託ドライバーさんの場合、11時間平均で収められるかというと、結構ギリギリの方も多いのではないでしょうか。
早く帰れる日は早く帰ったり、年に数回程度連休をとったりすることで上限に収まるのであれば、日々の業務を大きく変えることはなさそうですが、毎日平均的に12時間とか13時間かかっている方は、今後見直しを迫られてくることでしょう。

▼作業効率を上げて時間短縮を図る
積込みや端末操作などの作業での無駄がないか、配達ルート見直しや再配達削減などで業務効率は改善できないか、今回を機に改めて見直してみてはいかがでしょうか。
一方で、すでに自分自身の作業の無駄は削ぎ落し切っているけれど、荷物量やお客様事情などが理由でドライバー自身では改善しきれない状況にある方もいるでしょう。こうした場合は、発注元や所属する軽貨物委託会社とも協議して、改善策を検討していくと良いでしょう。

▼稼働日数を減らす
上限規制に収めるもう一つの方法は、例えば週6日稼働している方は週5日稼働など稼働日数を減らして、合計の稼働時間を減らすことです。個人事業主の場合、休みが増える=売上減に直結しますので、収入を維持したい方は極力避けたいところです
休みが多くなる分、配達一個当たりの単価や、一日当たりの日当が値上がりして売上が維持できるのであればまだ良いですが、お客様からいただく配達料金の値上げをしないといけないでしょうから、現状ではハードルは高いと思われます。ですので、単純に休みを増やすよりも、まずは作業効率を上げて、一日の時間短縮を図ることが先決といえます。

▼今できることは何か?
1)ご自分の稼働時間がどのくらいか、年間の上限規制に収まりそうかどうか計算してみましょう。労働者のようにタイムカードなどで明確に時間管理しているわけではないので難しいでしょうから、まずは分かる範囲での確認で良いと思います。
2)発注元や所属する軽貨物委託会社が、時間外労働の上限規制に対して、どのような方針であるか確認しましょう。
3)何らかの対応が必要であるときは、時間の規制クリアだけでなく収入面なども考慮して、自分にとっての最善の方法を考えましょう

3.まとめ

法改正による時間外労働の上限規制が守れるよう、物流業界全体や顧客企業、さらには行政も含めた大きな部分では、荷待ち時間の削減や、大手企業間でのトラックの共同使用などをはじめ様々な取組が進んでいます。
ただ、軽貨物の委託ドライバー個人レベルにおいての対応は、まだまだこれからという方が多いでしょう。また、ひとりの個人事業主ドライバーで出来ることには限りがあり、そう簡単ではない現実も多々あります。
しかし、労働時間の規制という大きな時代の流れの中に個人事業主であっても巻き込まれていくことは知っておいて、その中で「自分の身を守っていくためには何をしたらよいか」を考えておく必要があります
私たちも情報をキャッチアップし続け、有益な情報を発信していきたいと思います。

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ロジネクトは金沢エリアで長年の経験と実績を積んでおります。
また、全国規模の軽貨物事業フランチャイズグループに加盟しており、幅広いネットワークのなかで情報交換する中から、円滑で高品質なサービスご提供のための様々なノウハウを蓄積しております。
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