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【インボイス制度】2026年10月から何が変わる? 委託ドライバーへの影響は?

こんにちは、ロジネクトです。
今回は、免税事業者として活動している個人事業主・フリーランスの軽貨物ドライバーの皆様に向けて、インボイス制度と2026年10月から変わる経過措置について整理します。
特に、軽貨物ドライバー、業務委託ドライバー、外注先として仕事を受けている個人事業主の方にとっては、取引先との関係や報酬条件に影響する可能性があります。難しい税務用語をできるだけ避けながら、何が変わるのか、今後どのような点を確認すればよいのかを見ていきます。

1. 免税事業者とは

免税事業者とは、原則として前々年の課税売上高が1,000万円以下で、消費税の申告・納税が免除されている事業者をいいます。個人事業主や開業して間もないフリーランスの方の中には、免税事業者に該当する方が多くいます。
免税事業者は、消費税を納める義務がない一方で、インボイスを発行することはできません。インボイスを発行するには、税務署に登録申請を行い、「適格請求書発行事業者」として登録される必要があります。
ただし、登録をすると課税事業者となり、消費税の申告と納税が必要になります。そのため、インボイス登録をするかどうかは、単に「登録した方がよい」「登録しなくてもよい」と一律に決められるものではなく、取引先や売上規模、事務負担を踏まえて判断する必要があります。

2. インボイス制度とは

インボイス制度とは、正式には「適格請求書等保存方式」といい、消費税の計算に必要な請求書等の保存制度です。買手側の事業者は、原則として、売手からインボイスを受け取って保存しなければ、消費税の仕入税額控除を受けることができません。
ここでいう仕入税額控除とは、売上で預かった消費税から、仕入れや外注費などで支払った消費税を差し引く仕組みです。買手側の事業者にとっては、インボイスがあるかどうかが消費税の納税額に影響します。
免税事業者はインボイスを発行できないため、取引先が課税事業者である場合、その取引先は原則として仕入税額控除を受けられません。ただし、制度開始後の急激な負担を避けるため、一定期間は免税事業者等からの仕入れについても、仕入税額相当額の一部を控除できる経過措置が設けられています。

3. 2026年10月から何が変わるのか

現在、免税事業者等からの仕入れについては、取引先である課税事業者側で仕入税額相当額の80%を控除できる経過措置があります。この割合が、2026年10月1日以後は70%へ変更されます。

この変更により、免税事業者から仕事を受けている取引先側では、消費税の負担が少しずつ増えることになります。そのため、取引先からインボイス登録の有無を確認されたり、報酬条件の見直しについて相談を受けたりする可能性があります。

4. 免税事業者の個人事業主にどのような影響があるか

今回の経過措置の変更は、免税事業者である個人事業主本人の消費税申告が直接変わるというよりも、主に「取引先側の負担」が変わる点がポイントです。
たとえば、軽貨物ドライバーが免税事業者として業務委託会社から仕事を受けている場合、業務委託会社が課税事業者であれば、その会社はドライバーへの支払いについて経過措置により一定割合の仕入税額控除を受けています。2026年10月以後は、その控除割合が80%から70%に下がるため、会社側の税負担が増える可能性があります。
その結果として、次のような動きが出ることが考えられます。

  • 取引先からインボイス登録をしているか確認される。
  • 登録していない場合、今後の報酬や手数料について説明を受ける。
  • 登録するか、免税事業者のままでいるかを改めて検討する必要が出てくる。
  • 契約内容や請求書の記載方法について確認を求められる。

ただし、免税事業者であることを理由に、取引先が一方的に不合理な値下げや取引停止を行うことは問題となる場合があります。報酬条件の見直しを求められた場合は、内容をよく確認し、納得できない点があればすぐに合意せず、専門家や相談窓口に確認することが大切です。

5. インボイス登録をするかどうかの考え方

インボイス登録をするかどうかは、次のような点を基準に検討します。

登録するとインボイスを発行できるようになりますが、その一方で消費税の申告・納税が必要になります。登録後は請求書の記載内容、売上・経費の消費税区分、消費税申告など、これまでになかった事務負担が生じます。

6. 2026年10月までに確認しておきたいこと

免税事業者の個人事業主の方は、2026年10月の変更を前に、次の点を確認しておくことをおすすめします。

  1. 自分が現在、免税事業者なのか課税事業者なのかを確認する。
  2. 主な取引先が課税事業者なのか、一般消費者向けなのかを整理する。
  3. 取引先からインボイス登録を求められているか確認する。
  4. 登録した場合の消費税納税額や事務負担を試算する。
  5. 登録しない場合に、報酬条件や取引継続に影響があるか確認する。
  6. 報酬の見直しを求められた場合は、理由や計算根拠を確認する。

特に軽貨物ドライバーや業務委託で仕事を受けている方は、所属する委託会社や元請会社がどのような方針を取るのかを早めに確認しておくと安心です。

7. まとめ

2026年10月1日から、免税事業者等からの仕入れについて取引先が控除できる割合は、80%から70%に変更されます。免税事業者の個人事業主にとっては、自分自身の税額が直ちに変わるというよりも、取引先側の負担が増えることで、インボイス登録の確認や報酬条件の見直しにつながる可能性がある点に注意が必要です。
インボイス登録は任意ですが、登録すると消費税の申告・納税が必要になります。一方で、登録しない場合には、取引先との関係や今後の受注に影響が出ることもあります。
大切なのは、「周りが登録しているから」「取引先に言われたから」とすぐに判断するのではなく、ご自身の売上規模、取引先の状況、事務負担、将来の働き方を踏まえて検討することです。不安な点がある場合は、税理士等の専門家に相談しながら判断することをおすすめします。

インボイス制度と経過措置については、制度開始時に掲載したこちらの記事も参照ください。

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