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【2024年11月施行】道路交通法改正~自転車「ながらスマホ」罰則強化・・・委託ドライバーへの影響は?

こんにちは、ロジネクトです。
2024年11月1日から、改正道路交通法が施行されます。今回の改正は、自転車に関する罰則強化が主な内容ですが、軽貨物や宅配やフードデリバリー等に従事する方にどのような影響があるか見ていきましょう。

1.今回の改正道交法の主な目的

警視庁のホームページでは以下のように説明されています。

自転車運転中の携帯電話使用等に起因する交通事故が増加傾向であること及び自転車を酒気帯び状態で運転した際の交通事故が死亡・重傷事故となる場合が高いことから、交通事故を抑止するため新しく罰則規定が整備されました。

以下、政府広報オンラインや警視庁ホームぺージの情報を参照し、詳細を説明します。
政府広報オンライン「2024年11月自転車の「ながらスマホ」が罰則強化!「酒気帯び運転」は新たに罰則対象に!」
警視庁ホームページ 自転車に関する道路交通法の改正について

2.自転車の「ながらスマホ」「酒気帯び」罰則強化

1)運転中のながらスマホ

▼禁止事項
・自転車運転中にスマホで通話すること(ハンズフリー装置を併用する場合等を除く。)。
・自転車運転中にスマホに表示された画面を注視すること。
どちらも自転車が停止している時を除く
▼違反者
今までは5万円以下の罰金でしたが、改正法により「6か月以下の懲役または10万円以下の罰金」となります。また、交通事故を起こすなど交通の危険を生じさせた場合は、「1年以下の懲役または30万円以下の罰金」となります。

2)酒気帯び運転及びほう助

血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム以上、または呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上のアルコールを身体に保有する状態で運転すると酒気帯び運転とされます。
また、自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供したり、自転車を提供したりすること(酒気帯び運転のほう助)も禁止です。

▼違反者 3年以下の懲役または50万円以下の罰金
▼自転車の提供者 3年以下の懲役または50万円以下の罰金
▼酒類の提供者・同乗者 2年以下の懲役または30万円以下の罰金

※アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自転車を運転する行為は「酒酔い運転」とされ、現在でも罰則として5年以下の懲役又は100万円以下の罰金が規定されています。

3)自転車運転者講習

運転中のながらスマホ、酒気帯び運転など、自転車の運転に関し一定の違反行為(危険行為)を3年以内に2回以上反復して行った者は、自転車運転者講習の受講が命じられます。
警視庁のホームページによれば、講習は3時間で、6,000円の手数料が必要となります。受講命令に従わなかった場合は、5万円以下の罰金が科されます。

3.青切符の取締りについて(2026年5月23にまでに施行)

今回の改正道路交通法では、自転車の交通違反に対して反則金を納付させる、いわゆる「青切符」による取締りの導入も、新たに規定されました。

反則金制度とは、道路交通法違反に当たる行為をした運転者に対して「青切符」を交付し、反則金を納めることを条件として刑事訴追等をしないこととする制度です。

従来は、自転車などの軽車両は反則金制度の対象外とされていました。
しかし、反則金制度がないために煩雑な刑事手続きを踏まなければならず、また運転者には前科が付く可能性がありました。このような課題がある中で、自転車の交通違反が増加傾向にあるという問題もあり、取り締まり合理化のため、反則金制度の対象とされることになりました。

速度違反、信号無視、一時停止無視、携帯電話を使用しながらの運転など、重大な事故につながる可能性のある違反行為に対しては、重点的に取り締まることが予定されています。
青切符による取締りは、2026年5月23日までに施行予定で、反則金の金額は今後政令で定められる予定です。

4.車が自転車等の右側を通過する際のルールの新設(2026年5月23日までに施行)

今回の改正道路交通法では他にも、車両が電動キックボード等の特定小型原動機付自転車の右側を通過する際のルールが新設されます。
自動車対自転車の交通事故では、自転車の右側面に自動車が接触するケースが増加していることを踏まえた改正です。

車道で同一方向に進行している特定小型原動機付自転車等の右側を追い越し以外で通過する場合において、当該特定小型原動機付自転車等との間に十分な間隔がないときは、実際の間隔に応じた安全な速度で進行しなければなりません。

その際、車両が右側を通過する特定小型原動機付自転車等は、できる限り道路の左側端に寄って通行しなければなりません。

5.まとめ

都市部では、自転車等を使用して宅配やフードデリバリーの配達をしている方も多くいます。ルート確認や入力作業などでスマホ操作を頻繁に行っていると思いますが、運転中のながらスマホは厳しく取り締まられることになりますので、違反することないように十分に注意しましょう。

また、自動車の運転手も、自転車や電動キックボードなどの増加で、接触の危険も増しています。自転車や電動キックボードは運転免許が不要な分、ルールを知らない危ない運転者も少なからずいますので、危険予測をして運転をするように心がけましょう。

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ロジネクトは金沢エリアで長年の経験と実績を積んでおります。
また、全国規模の軽貨物事業フランチャイズグループに加盟しており、幅広いネットワークのなかで情報交換する中から、円滑で高品質なサービスご提供のための様々なノウハウを蓄積しております。
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