軽貨物|規制措置来年4月より義務化!どう対応する?
こんにちは、ロジネクトです。
このブログでも何度か取り上げている軽貨物の安全対策(規制)強化ですが、導入スケジュールがわかってきました。
早い部分では、業務記録の作成と保存、事故報告の国への報告は、来年4月から義務化が始まります。その他の規制も2027年までに順次義務化されます。
今回は、規制内容と想定されるスケジュール、それに対する私たち軽貨物事業者側の対応について考えてみます。
1.国の規制に関する議論の経過
軽貨物の規制は2023年1月より、国土交通省が開催している「貨物軽自動車運送事業適正化協議会」で議論が進められてきました。会合には大手宅配会社や軽貨物事業者の業界団体などが参加しています。
これまでの議論についても都度ブログで取り上げてきました。
▼2023年6月29日「軽貨物|時間超過、荷主の問題…国が初の実態調査、これからどうなる?」
▼2024年1月30日「軽貨物「安全管理者」義務化、一般貨物並みに規制強化へ」
昨年12月の第3回会合で具体的な規制策は議論されていて、今年の春に関係法令の改正が国会で可決成立しました。
そして7月31日に開催された第4回会合では、改正法で定められた各規制が実際にいつから開始されるのかのスケジュールと、規制を開始するにあたっての事業者の負担軽減策や周知方法などが議題に上がっております。
2.義務化される安全対策(規制)とスケジュール
第4回会合の資料で示された安全対策(規制)とスケジュールの概要は以下の通りです。
参照:国交省貨物軽自動車運送事業適正化協議会第4回会合の資料(今後の安全対策)
(1)貨物軽自動車安全管理者の選任と講習受講の義務付け
→ 2026年5月まで猶予期間あり(既存事業者の場合)。
(2)業務記録の作成・保存の義務付け
→ 2025年4月より義務化。
(3)事故記録の保存の義務付け
→ 2025年4月より義務化。
(4)国土交通大臣への事故報告の義務付け
→ 2025年4月より義務化。
(5)特定の運転者への指導・監督及び適性診断の義務付け
→ 2027年5月まで猶予期間あり(既存事業者の場合)。
以下、各項目の詳細について資料の内容を要約します。
(1)貨物軽自動車安全管理者の選任と講習受講の義務付け
営業所ごとに「貨物軽自動車安全管理者」を選任し、①選任時の講習受講と、②その後2年ごとの講習受講が義務付けられます(一般貨物自動車運送事業を経営している場合は、運行管理者を軽貨物の安全管理として選任することも可能です)。
そして、安全管理者を選任したら届出が必要となります。
なお、既存事業者における安全管理者の選任は、施行後2年の猶予期間(2026年5月まで)が設けられます。
(2)業務記録の作成・保存の義務付け
軽貨物事業者に対して、業務記録の作成と1年間の保存が義務付けられます(バイク便事業者除く)。
①業務の開始、終了及び休憩の日時
②業務の開始、終了及び休憩の地点
③業務に従事した距離
④主な経過地点
⑤(荷主都合により集貨又は配達を行った地点で30分以上待機した場合)集荷地点、集荷地点に到着した日時、荷役作業の開始及び終了の日時、附帯業務の開始及び終了の日時
⑥(荷役作業等を実施した場合(荷役作業等が契約書に明記されている場合は、荷役作業等が1時間以上である場合に限る))集貨地点、荷役作業の開始及び終了の日時、荷役作業の内容、左記に掲げた事項に係る荷主の確認の有無
(3)事故記録の保存の義務付け
軽貨物事業者に対して、事故が発生した場合の概要や原因、再発防止対策等の記録と、3年間の保存が義務付けられます。
(4)国土交通大臣への事故報告の義務付け
軽貨物事業者に対して、死傷者を生じた事故等、一定規模以上の事故について、運輸支局を通じて国土交通大臣への報告が義務付けられます。
(5)特定の運転者への指導・監督及び適性診断の義務付け
一般貨物と同様、特定の運転者への指導・監督及び適性診断の受診が義務付けられます(バイク便事業者除く)。
①運転者として新たに雇い入れた者
②65歳以上の高齢者
③死者又は負傷者が生じた事故を引き起こした者
既存の軽貨物事業者については、施行後3年の猶予期間(2027年5月まで)が設けられます。
また、運転者の氏名、指導及び適正診断の受診状況等を記載した運転者等台帳を作成し、営業所に備え置くことが義務付けられます。
3.規制の負担軽減策や周知方法、実効性担保
これら新たに始まる規制措置は軽貨物事業者にとって負担にもります。
その負担軽減方法や周知方法、実効性担保策といった法令の円滑な執行のための施策も検討されています。
(1)規制措置に対応するための事業者の負担軽減方法
①講習のオンライン化
e-ラーニングでの講習も可能とします(24時間・365日受講可能)。
②適性診断の受診の環境整備
現在、どの地域であっても適性診断を受診できるキャパシティはあるそうですが、適性診断の実施機関の拡大等を働きかけることで、適性診断を受診しやすい環境を整備するとのことです。なお、既存の軽貨物事業者に対しては、適性診断の受診について、3年間の猶予措置が設けられます。
③業務記録・事故記録ツールの提供
現在業務記録・時刻記録ツールを活用していない事業者向けに提供することを想定し、業務の記録、事故の記録を簡易に入力し、改善基準告示の遵守状況も確認できるツール(Excel)の提供が検討されています。
(2)規制措置を理解してもらうための事業者向けの周知方法
安全規制に係る周知ツールの作成
リーフレットやポスター、動画などを作成し、国交省における説明会の開催、WEB広告バナーでの周知、問い合わせ窓口の設置、協議会構成員等を通じた周知をしていくことが検討されています。
(3)規制措置の実効性担保策
義務付け内容の履行状況の確認
協議会構成員等に対し、貨物軽自動車運送事業者が今般の規制を履行しているか、確認するよう働きかける。
協議会構成員というのは、ヤマト運輸、佐川急便、日本郵便といった大手宅配会社や、Amazon、日本フードデリバリーサービス協会などですので、これらの案件で稼働する軽貨物ドライバーはそうしたルートから情報提供と確認作業が行われるものと考えられます。
4.軽貨物委託会社とドライバーの対応
これまでご説明した通りの規制が軽貨物事業者に課せられることになります。
ここでいう事業者というのは、運輸支局に貨物軽自動車運送事業経営届を提出している軽貨物事業者が対象になってきます。
軽貨物委託会社が届出を出している場合は会社が対象者となりますが、個人事業主として運輸支局に届出をしている個人ドライバーの場合、ドライバー本人が軽貨物事業者として、義務を課せられることになります。
個人事業主のドライバーの場合、毎日の配達業務で忙しいドライバーさん本人が、業務記録を作成・保存し、事故記録を作成・報告の義務を負うことになります。
国としては業務報告・事故報告ためのツールとして、Excelのフォーマットを何らか用意するようです。これを参考して、パソコンまたはスマートフォン等でマメに業務報告などを記録することが必要になってきます。
実効性担保策として、協議会構成員を通じて確認することを国は考えています。協議会構成員とは、ヤマトや佐川、郵便局、Amazon、日本フードデリバリーサービス協会(Uber Eats、出前館、menu、Woltが加盟)などです。軽貨物ドライバーの仕事の多くは、直接受注か間に委託会社等を挟んでいるかの違いはありますが、こうした案件に携わっております。記録や報告を残しているか、義務化された講習をきちんと受講しているかなど、高い確率で確認をされることになると考えてよいでしょう。
私たち委託会社としても引き続き国や委託元企業から発信される情報をキャッチして、個人事業主のドライバーさんのサポートをしてまいりたいと考えております。
* * *
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