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【軽貨物】個人事業主の開業手順!早わかり12ステップを解説

こんにちは、ロジネクトです。
軽貨物ドライバーとして独立開業するためには、どんな手続きや届出が必要になるのでしょうか。他の業種と比べれば、手続きも初期費用も少ないので、手軽に始められますが、事業主として最低限理解しておくべきことはありますので、簡単にまとめてみました。

0.普通自動車免許の取得(前提)

当然ですが、普通自動車免許がないと始まりません(免許は持っているという前提で以下話を進めます)。というか、それ以外に特別な資格が要らないのが軽貨物の特徴であり、魅力です。なお、運転免許証の住所が引越しで変わっている場合等は書換をしておきましょう。新しい住所の住民票などがあれば、警察署ですぐに書換できます。

1.車の調達、駐車場の確保

軽貨物で使用する軽自動車を用意します。自前で購入する、リースを組んで調達する方法のほかにも、軽貨物委託会社から借りることも出来ます。また、駐車場についても、自宅でも近隣の月極等でも良いので必要となります。

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2.税務署に開業届を提出

個人事業主として開業する場合、税務署に開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)を出します。事業開始から1カ月以内とされていますが、遅れても罰則はありません。提出しなくても事業は開始できますが、青色申告などの各種制度が利用できないので、基本的には出したほうが良いでしょう。

3.運輸支局と軽自動車検査協会で黒ナンバー登録

軽貨物の運送業を営むためには、営業用の黒ナンバーを取得する必要があります。開業する地域を管轄する運輸支局に「貨物軽自動車運送事業経営届出書」を提出します。
その際、使用する車両の車検証のコピー、「事業用自動車等連絡書」(黒ナンバー交付のために軽自動車検査協会に提出する書類)、「運賃料金設定届出書」と「運賃料金表」なども必要となります。また、経営届出書には、車両の保管場所や休憩所の住所記載も求められます。
なお、軽自動車であれば貨物用の車両ではなくて乗用車タイプであっても黒ナンバー取得は可能ですが、積載量も荷室の広さも限られますし、業務用に作られていないため使い勝手も貨物用と比べると劣りますので、費用対効果などの面で良くご検討ください。

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4.自賠責保険に加入

新車にせよ中古にせよ、車両には自賠責保険が必須となります。中古であれば前の使用者が加入した保険が有効期限内であれば大丈夫(一般的には車検証の有効期間とほぼ同じです)ですが、証券があるか確認してください。証券がない場合は発行した保険会社に申請すれば再発行してもらえます。

5.営業用の任意保険に加入

任意保険も当然加入しておくべきです。自家用ではなく営業用となります。補償内容やオプションは自分で選ぶことができますが、発注者が対人対物は無制限であることを要件とする場合もあります。補償を手厚くしてリスクを抑えるか、必要最小限に絞って月々の経費を下げるか、よく考えましょう。

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6.貨物保険に加入

荷物を損傷させることや、配達先の建物を傷つけてしまうというリスクがあります。そうした損害を賠償する際に使えるのが貨物保険です。年間数万円の保険料がかかりますが、高額な荷物を紛失した場合を考えれば、リスクへの備えとして必要でしょう。軽貨物委託会社と契約していれば、会社が加入している貨物保険を使えることもありますので、確認しましょう。

7.国民健康保険と国民年金に加入

個人事業主の場合、一般的には国民健康保険に加入することになります。お住まいの市区町村役所で手続きができます。社会保険に加入する方法もあります(下記リンク参照)。また、20歳から60歳の方は国民年金への加入も必要です。いずれにせよ、体調不良やケガのときに健康保険証がないと病院にも行けませんので、必ず加入しておきましょう。

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8.貨物軽自動車安全管理者講習を受けて選任届出を出す(2025年4月開始)

法改正により2025年4月より義務化されました。軽貨物を営むにあたって選任しなければいけないことになりました。個人事業主の場合は、ご自身が選任者ということになります。5時間のオンライン講習を修了すれば、選任の届出を出せます。

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9.受託案件の確保

ご自分で案件を探すか、軽貨物委託会社と契約して仕事をもらうか、どちらかになると思います。未経験者がゼロからご自分で案件を受託しても、配達の仕方やトラブル対応のノウハウがなく、戸惑うことが多いと思いますので、まずは軽貨物委託会社と契約して経験を積んだ方が無難だと思います。ただし、委託会社によって提案できる案件や単価、手数料などの金額面をはじめとする諸条件が異なりますので、よく確認しましょう。

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10.必要な備品の調達

受託する業務が決まったら、それに合わせて必要な備品を用意しておきましょう。服装、装備品、事務用品、台車など。業務が始まる前から、あれもこれもと買い揃えすぎても、実際に請け負う案件によっては、実際には使わないものや合わないものもあると思うので、やりながらご自分で考えて買い足したり買い替えたりしていっても良いでしょう。

11.青色申告の承認申請(任意)

個人事業の確定申告には白色申告と青色申告があります。白色申告の方がシンプルですが、節税効果が大きいのは青色申告です。青色申告をする場合は、開業から2カ月以内に税務署に申請が必要です(または毎年3月15日までに申請すればその年から適用可能)。

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12.インボイス登録事業者の登録申請(任意)

2023年10月から始まった消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)に対応するため、適格請求書発行事業者に登録することもできます。年間売上が1,000万円以下の場合は登録しない免税事業者のままでも可能ですが、発注元によってはインボイス事業者でないと取引しないというケースもあります。

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